損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、その年分の翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。特定口座において生じた譲渡損失もその対象となります。確定申告の手続きにつきましては所轄の税務署にご照会ください。

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