公共債および公募投資信託に関する煩雑な申告や納税の手続きを当社がサポートする制度です。
譲渡損益等の計算、「特定口座年間取引報告書※1」の作成を当社がお客さまに代わって行います。
「源泉徴収あり」をお選びいただくと、原則として確定申告は不要になります。※2

お客さま 選択 特定口座(1金融機関1口座)※3 「特定口座」内での損益を計算 源泉徴収なし口座 源泉徴収あり口座 当社が譲渡益から源泉徴収 確定申告「特定口座年間取引報告書※1」を利用して簡易な申告 必要に応じて確定申告する 確定申告不要 一般口座 確定申告 お客さまご自身が年間の譲渡損益を計算 煩雑な確定申告の準備をご自身で行うことになります。
※1
特定口座での取引(譲渡・配当等の受入)が発生しなかった場合、「特定口座年間取引報告書」はお客さま宛てに送付いたしません。
※2
  • 「特定口座」には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があり、お申し込みの際にどちらかをご選択いただきます。「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」へ、「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」へは年1回変更が可能です。
    ただし、年の最初の譲渡まで、または、特定口座で分配金を受入れしている場合は分配金が発生するまでに変更する必要があります。
  • 「源泉徴収あり」を選択した場合、原則として確定申告は不要ですが、以下の場合には確定申告が必要となります。ただし、この場合も「特定口座年間取引報告書」を用いて簡易に確定申告できます。
    1.「一般口座」や他の金融機関の「特定口座」で生じた譲渡損失や配当金等との通算により税金の還付を受ける場合
    2.上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合 等
    確定申告をした場合、配偶者控除・扶養控除等の適用や、国民健康保険等、また市区町村によっては、収入等を基準とした社会福祉の手当等に影響を与える場合があります。
※3
ジュニアNISA口座を開設した場合は、例外がございます。