特定寄附信託に係る商品概要説明書

特定寄附信託契約の内容を、以下の商品概要説明書によりご説明いたします。本書面は、信託業法25条の規定に基づく説明事項も兼ねております。なお、ご契約内容の詳細は、契約締結前交付書面、別途締結させていただきます契約書によりご確認ください。

(2019年5月1日現在)

1.商品名
  • 特定寄附信託
2.商品の仕組み
  • 信託のしくみを利用して、お客さまの信託した金銭を民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして法令で定める寄附金として支出します。かかる支出その他計画的な寄附が適正に実施されるための下記5.の要件を満たすことにより、信託財産に生じる預金利子・合同運用信託の収益の分配等(以下「利子等」といいます)について所得税は非課税扱いとすることが認められています。

    特定寄附信託の仕組み図

3.委託者
  • 国内居住者である個人のお客さま
4.受託者の商号
  • 三菱UFJ信託銀行株式会社
  1. 5.租税特別措置法および同法施行令に定める主な要件
  1. (1)信託できる財産の範囲
  • 金銭に限ります。
  1. (2)寄附先(以下、「公益法人等」といいます。)
  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
  • 私立学校法に規定する学校法人、専修学校および各種学校
  • 社会福祉法人
  • 更生保護法人
  • 認定特定公益信託
  • 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
    (但し、当社が寄附に関する契約書を締結している公益法人等の中から1団体をご指定いただきます。)
  1. (3)その他の主な非課税適格要件
  • 合意による終了ができないこと
  • 受益権の譲渡・担保提供はできないこと
  • 信託財産から最初の寄附金を支出する日の前日までに、受託者と公益法人等との間で寄附に関する契約を締結していること
  • 本信託の委託者が死亡した場合には、信託が終了となり、その信託財産の全てを公益法人等へ寄附金として支出すること
6.信託の目的
  • 租税特別措置法第4条の5第1項に定める特定寄附信託の信託財産として、委託者が指定する公益法人等に対し、同条第2項で定める対象特定寄附金の継続的な支出を行うこと
7.信託契約期間
  • 5年
8.信託財産
  1. (1)信託財産の種類等
  • 当初信託財産は金銭とします。信託財産の追加はできません。
  1. (2)最低受託単位
  • 10万円以上
  • 信託金にかかる所有権は、対象となる金銭を委託者が受託者に対して引き渡すことをもって、委託者から受託者に移転します。
  1. (3)信託金額の単位
  • 10万円単位(上限は500万円とします。)
  • なお1委託者につき1契約のみとします。
9.信託計算期間
  1. (1)計算期日
  • 毎年12月31日および信託終了の日
  1. (2)収益金の計算期間
  • 前回計算期日の翌日(初回は信託設定日)から当該計算期日または信託終了日まで
  1. (3)収益金の計算・分配方法
  • 収益金は受託者所定の日にあらかじめご指定いただいた公益法人等に対して交付します。
  1. 10.信託財産の運用等
  • 継続的に安定収益の確保を図る観点から、信託財産に属する金銭は、次のものに運用するものとします。なお、以下の(3)の運用対象には、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とするものを含むものとします。
    1. (1)預金
    2. (2)国債・地方債、特別の法律により法人の発行する債券(以下「国債等」といいます。)又は貸付信託の受益権
    3. (3)合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。)
  • 本信託においては合同運用は行われません。
  1. 11.自己または利害関係人との取引
  • 受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者は、受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人との間で取引を行うことがあります。それぞれの取引の態様および条件の例は後掲の通りです。
  • なお、これらの取引を行った場合には、受託者は、受益者に取引の状況を報告します。
  1. 12.信託財産状況の報告
  • 年1回、12月末日を基準日(計算期日)として、当該基準日にかかる計算期間中の収益金の明細、当該期間中のお支払いの明細および信託財産の状況を記載した書面を作成し、受益者等に報告します。
13.信託報酬
  • いただきません。
    1. (注)お預かりした金銭の運用対象として、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする指定金銭信託受益権(合同運用一般口)が含まれます。
  1. 14.受益権の譲渡・質入
  • 本信託の受益権は譲渡および質入その他の担保に供することはできません。
  1. 15.信託契約の解約
  • 次の場合を除くほか、本信託契約の取消または解約はできません。
    1. (1)租税特別措置法に定める特定寄附信託契約としての要件を満たさなくなった場合
    2. (2)委託者の口座開設申込時の表明・確約に関して虚偽の申告が判明した場合
    3. (3)信託契約の関係者が反社会的勢力に該当した場合、若しくは自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為等を行った場合
16.信託の終了
  • 以下の事由により信託は終了します。
    1. (1)委託者が死亡したとき
    2. (2)公益法人等に信託財産を交付した結果、信託財産がなくなった場合
    3. (3)天災地変その他受託者の責めに帰すことのできない理由により信託財産が滅失したこと、その他これに準ずる事情が生じたことにより信託の目的を達することができなくなった場合
    4. (4)前項に定める解約がなされたとき
    5. (注)本信託は、委託者と受託者の合意により終了することはできません。
  1. 17.信託財産の交付
  • 信託契約締結時の信託の元本の額を当該信託契約の期間の年数(5年)で除した金額と当該信託契約の期間の開始の日から当該寄附をするまでの間に支払われた利子等の合計額を、信託契約の期間の開始の日から以後1年ごとに区分した各期間に支出するものとします。
  • 信託財産(寄附金)を支出する日は毎年11月5日(銀行休業日の場合は、翌営業日)とします。
18.損失の危険
  • 以下の理由により、信託財産(運用対象)に損失を生ずることがあり、これによって、元本欠損(元本割れ)が生じる可能性があります。
    1. (1)金利の変動や為替相場・有価証券その他の運用財産の価格等の変動により信託財産(運用対象)である指定金銭信託受益権(合同運用一般口)、国債等の価値が下落すること
    2. (2)有価証券発行体・預金の預入先金融機関等の信用状況の変化等により信託財産(運用対象)である指定金銭信託受益権 (合同運用一般口)や国債等の価値が下落すること、または指定金銭信託受益権 (合同運用一般口)、国債等や預金の元利金の支払いが受けられなくなること
  1. 19.元本補填契約・預金保険制度適用の有無
  • 元本補填契約条項はありません。預金保険制度は適用されません。
  1. 20.利益補足契約の有無
  • 利益補足契約条項はありません。確定利回り商品ではありません。
  1. 21.受託者の公告の方法
  • 受託者による公告は、定款の定めにより日本経済新聞に掲載する方法その他の受託者の定める方法により行います。
  1. 22.本信託財産に係る租税その他費用に関する事項
  • 特定寄附信託契約の締結後、最初に運用利子所得非課税の適用を受けようとする利子等の支払いを受ける前日までに、特定寄附信託申告書に、当該特定寄附信託契約書の写しを添付して、受託者を経由し、住所地の所轄税務署長に提出する必要があります。
  • 信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支払います。
  • 信託の変更により、本信託契約が租税特別措置法第4条の5第2項に定める特定寄附信託契約としての要件を満たさなくなった場合、受託者はすみやかに、本信託における利子等に係る源泉徴収額を計算し、信託財産から当該金額を源泉徴収のうえ納税します。ただし、信託財産が不足する場合、受託者は受益者に当該不足額を請求することができ、受益者は当該不足額をただちに受託者に支払います。
  1. 23.付加できる特約
  • ありません。
  1. 24.当社が契約している指定紛争解決機関
  • 一般社団法人信託協会
  • 連絡先 信託相談所
  • 電話番号0120-817335 または 03-6206-3988
25.その他
  • 特定寄附信託は、信託元本および信託期間中の収益金の全額が委託者の指定する公益法人等に対して、寄附金として支出されます。
  • 信託期間中、委託者に相続が開始した場合、残余財産はすべて公益法人等に対して、寄附金として支出されます。
  • 受託者は委託者の指定する公益法人等に対する金銭交付を行うものであり、公益法人等の活動内容に関与いたしません。
  • 公益法人等について、当社およびMUFGグループの会社との取引がある団体または今後取引の開始する可能性のある団体が含まれます。
  • 委託者の指定する公益法人等に対して、委託者の氏名・住所・寄附金額等の情報を提供いたします。
  • 寄附先としてご指定いただく公益法人等について、受託者の定める方法により変更することができます(年1回)。
  • 毎年10月20日から11月5日(銀行休業日の場合は、翌営業日)は信託契約の締結の取扱いを停止しております。なお、お申込みは同期間内も受付けいたしますが、初回の寄附日は翌年の11月5日(銀行休業日の場合は、翌営業日)となります。
  • 自己取引等の態様および条件の例
信託財産との取引相手 取引の態様 取引の条件
  • 受託者の銀行勘定
  • 指定金銭信託受益権
    (合同運用一般口)
  • 預金
  • 為替取引
  • 受託者が店頭で表示(掲示、備置等による方法を含む。)する利率および手数料によること
  • 受託者の利害関係人
  • 国債等の運用
  • 次のいずれかに該当すること
    1. (1)取引所価格(気配値等を含む)等の適正な価格によること
    2. (2)取引所を通さない取引で、利害関係人を含めた複数の相手方からの提示条件により判断した結果、利害関係人等と取引することが信託財産にとって最も有利と判断されること

以 上

窓口でのご相談を希望のお客さま