1.源泉徴収ありの特定口座の場合
取引の都度、源泉徴収(または還付)し、当社にて納税手続きをしていますので、原則として確定申告は不要です。
ただし、同一年分の利益と損失を相殺した結果が損失になり、譲渡損失の繰越控除を受ける場合や、他の金融機関で生じた譲渡損益や配当等と損益通算(※)する場合は確定申告が必要です。

2.源泉徴収なしの特定口座の場合
原則として確定申告が必要です。確定申告の手続きにつきましては所轄の税務署にご照会ください。
ご参考:国税庁HP(トップページ)https://www.nta.go.jp/

(※)損益通算とは同一年(1月1日から12月31日)の利益と損失を合算(相殺)することです。投資信託の解約による譲渡益や普通分配金には税金がかかりますが、一方で譲渡損が発生した場合には利益から差し引いて、その分だけ税金を減らすことができます。
特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)内では、公共債、公募投資信託の売却損益(譲渡損益)、配当金と投資一任運用に係る報酬等との損益通算が自動的に行われ、原則として確定申告は不要ですが、前述1.のとおり、譲渡損失の繰越控除を受ける場合等は確定申告が必要です。

特定口座とは

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