2008年11月25日

当社は、一般社団法人全国銀行協会における「預金等の不正な払戻しへの対応について」の申し合わせを踏まえ、個人のお客さまにおけるインターネットバンキングの不正な振込み等による被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、補償させていただくことになりました。

当社では、平成17年に公布された預金者保護法の趣旨を踏まえ、これまでも個人のお客さまにおける偽造・盗難キャッシュカードの不正利用、盗難通帳の不正利用による被害について補償対象としてきましたが、今般、インターネットバンキングの業務開始に伴い、インターネットバンキングの不正利用による被害についても補償対象とするものです。

ご相談については、お客さまのお取引店にてご対応させていただきます。

以上