2008年7月7日

当社は、一般社団法人全国銀行協会における「預金等の不正な払戻しへの対応について」の申し合わせを踏まえ、個人のお客さまにおける盗難通帳の不正利用による被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、補償させていただくことになりました。

当社では、平成17年に公布された預金者保護法の趣旨を踏まえ、これまでも個人のお客さまにおける偽造・盗難キャッシュカードの不正利用による被害について、補償対象としておりますが、今般、盗難通帳の不正利用による被害についても補償を行うものです。

偽造・盗難キャッシュカードおよび盗難通帳の不正利用による被害の補償に関するご相談については、お客さまのお取引店にてご対応させていただきます。

以上